2017.11.3(金) 祝日を調べてみる

▷文化の日
 水曜から木曜にかけてのイレギュラーの宿直は、水曜が休日の出勤だったので、職場の
 デスクさんが配慮してくれて、きょうの文化の日は祝日そのままで休みになった。


▷続き
 ふと考えると、文化の日の由来とか何もしらなかったから、ネットで検索。

 一番端的なまとめでは《1948年(昭和23年)に祝日法により「自由と平和を愛し、文化を
 すすめる」ことを趣旨として制定された国民の祝日です。11月3日という日付は、日本国
 憲法が公布された日であり、日本国憲法が平和と文化を重視していることから「文化の
 日」と定められました」…とあった。

 あれれ、でも《11月3日という日付は、日本国憲法が公布された日であり》だとしたら
 それって憲法記念日でもあるんじゃないのか。無知な自分の検索は、続いて憲法記念日
 へと飛んでいく。

▷憲法記念日
《日付は5月3日。国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)では
 「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」ことを趣旨としている。1947年(昭
 和22年)5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念して、1948年(昭和23年)に公布・
 施行された祝日法によって制定された》…とある。(ウィキペディア)

▷続き
 このウィキペディアをもっと読むと、日本国憲法の「公布日」とそれに続く「施行日」
 の設定を討議した経緯も書かれていて、最終的には昭和22年11月3日に公布/昭和23年
 5月3日に施行となったらしい。そして、この部分を読んでいるうち、今度は「明治節」
 にぶち当たって、そのリンクへと飛んだ。


▷明治節
《1927年(昭和2年)から1947年(昭和22年)まで、明治天皇の誕生日に相当する11月3日に 制定されていた日本の祝日。それまで祝日とされていた三大節(新年節、紀元節、天長節)
 に追加されたことから、制定後は四大節のひとつとなった》…とのこと。そうなのか、
 11月3日という日はかつてのある期間、明治天皇誕生日の祝日だったんだ。

▷素朴な疑問
 いまの天皇陛下は生前譲位の思いを語られているけれど、これによって…
 ●皇太子が新しい今上天皇となられた時、やはり「元号」の変化があり、
 ●これまでの天皇陛下は「平成天皇」という表現となって、
 ●平成天皇の天皇誕生日(12月23日)は、表現を変えて「平成の日」の祝日のままで、
 ●新しい天皇陛下の誕生日(2月23日)が、新・天皇誕生日になるのかなあ。


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